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貯水槽(受水槽・高架水槽)設置者の義務と法律
~定期的な維持管理で利用者に安心・安全な水を届ける!~

建物設備管理事業 2021.12.20

貯水槽は「暮らしの水」を届ける大切な設備

工場や病院・介護施設、マンション、アパート、工場、デパート(商業施設)などの建築物に設置されている貯水槽(受水槽、高架水槽)。

貯水槽といえば、建物内の飲み水・生活に使う生活水を貯めておくための給水設備ですが、その建物の居住者・利用者は当たり前のようにその水に触れたり、飲む機会があります。
※飲料用以外にも、防災用、工業用の貯水槽もあります。

もしその供給された水が臭かったり、汚れていたり、雑菌だらけ、不衛生な水だったら・・・なんて考えるとゾッとしますよね。

もちろん上記のトラブルは衛生的に問題があり、体調不良・アレルギーなど健康面に直接影響を及ぼす可能性があります。

※貯湯槽は温泉の成分で水が汚れやすいため、清掃頻度も多くなります。

維持管理が不十分だと、どんな問題が発生する?

槽内は密封されているので「安心」なんて思っていませんか?

維持管理を怠ると、下記の様々な問題が発生します。

・給水された水が臭い、水が変色、錆びで赤水が発生する
・害虫が発生・混入する
・槽内の劣化による水漏れが発生する
・送水ポンプ故障による断水が発生する
・水質悪化で健康被害
・居住者からのクレームに繋がる

トラブルを引き起こさないために、定期的な維持管理はとても大切であり、「貯水槽本体の管理」はもちろん「水質管理」の2つの管理を行うことで衛生的な水質を保つことができます。

知っていますか?貯水槽設置者の法的義務

設置者(施設責任者、マンションオーナー、管理会社など)は、水道法や建築物衛生法、地方自治体の条例によって管理が義務付けられています。この義務を怠ると、罰則や罰金が科せられてしまう可能性があります。

貯水槽に対する法的義務の内容は、貯水槽の大きさ(規模)によって変わります。

● 貯水槽の有効容量の合計が10立方メートル超…簡易専用水道
  分譲マンションやオフィスビルなど。
● 貯水槽の有効容量が10立方メートル以下…小規模貯水槽水道
  賃貸アパートなど。

貯水槽の規模別の法律について

貯水槽の大きさによって適用される法律と義務の内容が異なるので注意しましょう。

簡易専用水道

清掃・検査を1年以内ごとに1回、実施する義務があります。
(水道法第34条の2及び水道法施行規則第55条、第56条)

小規模貯水槽水道

各地自体の条例で管理基準が定められていますが、簡易専用水道と同様の指導がなされるため、年1回以上の清掃を実施します。

 法定検査
簡易専用水道は、水道法第34条の2第2項に基づく簡易専用水道の管理についての検査を、厚生労働省登録の検査機関にて1年以内ごとに1回受けなければなりません。
※小規模貯水槽水道も法定検査を受けることを推奨しています。

 水質検査
水質検査は市町村によって異なりますが、水質トラブルを防ぐためには年に1回検査を行っていただければ安心です。

四日市市内のマンションオーナー・管理会社様は「四日市市上下水道局」ホームページでご覧ください。

清掃を怠った場合の罰則について

法的に義務づけられている貯水槽清掃を怠った場合、設置者、管理会社、施設責任者、不動産オーナーに以下の罰則が科せられます。

懲役または100万円以下の罰金

貯水槽清掃は許可業者しか行えません!

貯水槽の清掃作業は、どの業者でも行えるというわけではありません。

・都道府県知事の「建築物飲料水貯水槽清掃業」の登録をしている業者であること
・厚生労働大臣の登録を受けた有資格者であること

以上の2つの条件がそろっていなければ、清掃することができませんので、清掃依頼をする際は許可登録があるかどうかを清掃業者に確認しましょう!

弊社はもちろん許可登録をいただいています!
建築物飲料水貯水槽清掃業No「三重県29貯四地防第1044号の7」

貯水槽清掃作業監督者、貯水槽清掃作業従事者、貯水槽水道衛生管理士などの有資格者が在籍しています。
受水槽になれば高所作業も必要になるため、安全対策を行った上で清掃作業を実施します。

- 清掃実績 -

きちんと1年に1度は専門業者に依頼して、清掃と点検を実施しましょう!

貯水槽清掃の作業工程について

作業時には、衛生面への配慮が必要であったり高所作業となるので、安全対策を行ったうえで作業を実施しています。

1.使用道具や作業着の消毒

使用する作業着や道具類は消毒液をふり付け、殺菌します。

2.槽内の水を吸引

槽内の水をすべて吸引します。
特殊車両「貯水槽清掃車」は、槽内の洗浄と洗浄水吸引の同時作業が可能です。

※吸引ホース…口径50mm×20mまで施工可能
※洗浄ホース…口径50mm×10mまで施工可能(20階建てまで)

3.槽内の汚れを洗浄

貯水槽清掃車を使い、高圧水で槽内の頑固な汚れを除去。ブラシを使い、隅々まで汚れを洗い流します。

4.消毒液の散布

キレイになった槽内全体に、消毒液を散
布します。消毒液を散布することで、殺
菌します。

5.周辺機器の点検

清掃だけでなく、周辺機器の点検も行います。
送水ポンプ、配管、制御盤などに設備不良や劣化がないかを点検します。
補修の必要があれば修繕提案を行います。

清掃だけでなく、設備のメンテナンスも必要です!

清掃だけやっていれば良いというわけではありません。
一緒に保守管理をしてほしいのが貯水槽の設備です。

多くの貯水槽の耐久年数は15年が一般的。

設置から15年以上経過している場合は、槽内に錆びや亀裂が入ったり、設備不良や設備全体の劣化で機能低下している恐れがあります。なお、保守管理を怠っていると耐久年数よりも早く機能が低下します。

老朽化した貯水槽、機器の劣化を放置し続けることは、トラブルが発生しやすく、深刻な問題にまで発展してしまう恐れも…。
何か起こってからの対応は、余計にコストがかかる場合もありますので、
周辺機器等の保守管理も定期的に実施することをお勧めしています。

修繕・補修サービスで急なトラブル対応を軽減または未然に防ぐことも可能です。
大規模修繕は費用が掛かるものですが、段階的に修繕する方法や提案もできます。

  • ライニング工事(補修)
  • ボールタップ取替
  • 給水タンク修繕・更新工事
  • ポンプ設備交換・オーバーホール
  • 劣化診断
  • 新設・更新工事
  • 外壁塗装

まとめ

居住者・利用者の信頼と安心して暮らしていただくためにも、マンションオーナー様、施設責任者・管理会社は、「貯水槽の清掃・点検」を建物の維持管理の一つと考えていただき、設置者の「義務と責任」として定期的な維持管理をお願い致します。

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お客様の事業形態によって提案できるプランはさまざま。
現状をしっかりと見極め、最適なプランをご提案できるようにしっかりとヒアリングを実施したうえで、計画から運用まで一生涯のサポートをさせていただきます。

定期的な貯水槽の清掃・点検は
お任せ下さい!

まずは気軽にお問い合わせください。

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