建物設備管理事業 2023.11.07
アスベスト法の改正は、2021年(令和3年)から段階的に施行されています。
2023年(令和5年)10月1日より4回目のアスベスト法改正が施行され、「有資格者によるアスベストの事前調査・分析が義務化」されました。
このコラムでは、新たな規則の概要とともに、東産業のアスベスト法に対する取り組みを紹介します。
※事前調査は、建物の老朽化に伴う改造・解体工事すべて対象です。 この改正は「大気汚染防止法」の一環であり、アスベスト使用に関する規制がより厳格化されことを意味します。
2023年10月1日より、有資格者でなければ建築物のアスベスト事前調査やアスベストの分析が行えなくなりました。
法改正後の有資格者の定義 |
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・石綿含有建材調査者 |
・(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録していること ※ 登録した日が令和5年(2023年)9月30日以前であり、アスベスト事前調査をする際も引き続き登録されていることが必要 |
弊社が請け負う工事においても、調査及び対策が必要となる場合があります。
たとえば、古くなった建物や工場におけるトイレ改修や給排水管の工事などが該当します。
どういった条件の建物が、調査対象となるのでしょうか。
※石綿の有無によらず以下のいずれかに該当する場合には報告が必要です
① 解体部分の 床面積の合計が80㎡以上の建築物 の解体工事
② 請負金額が 税込100万円以上の建築物 の改修工事
③ 請負金額が 税込100万円以上の特定の工作物 の解体または改修工事
④ 総トン数が 20トン以上の船舶(鋼製のものに限る)の解体又は改修工事
(※令和4年1月13日厚生労働省令第3号により追加)
東産業ではアスベストに関する調査が必要となる工事の場合、施工箇所にアスベストが含有されていないか等の調査を専門業者へ依頼し、含有が確認された際は、適切な処置を行い施工しています。
トイレの改修工事を一例として、工事の流れをご紹介します。
対象となる建物の築年数などを確認します。
建築物や工作物の解体・改修工事を行う際には、
法令に基づき、石綿含有の有無の事前調査を実施する必要があります。
専門機関へ調査を依頼し、法令に基づいた調査を実施します。
調査の依頼~調査結果が届くまでに1~2週間ほどかかります。※規模や調査項目の数によってかかる時間が変わります。
参考:アスベスト分析(石綿分析)・調査について
調査機関より結果の報告書が届いたら、事業者より労働基準監督署、および自治体に事前調査結果の報告を行います。
また、調査結果は3年間保存します。
アスベスト含有が認められた際は、アスベスト含有レベルに沿った
対策を実施し、工事を行います。
また、工事期間中は、調査結果を作業現場へ備え付けます。
石綿障害予防規則等の法令に基づき、石綿(アスベスト)含有の有無の事前調査、労働者に対する石綿(アスベスト)ばく露防止措置、作業の記録・保存などを行う必要があります。
法律がより厳しくなったのは、解体・改修工事における石綿ばく露による健康障害の予防対策を事業者等(報告者)に義務として推進していくためのものです。
現場では常に石綿の飛散によるばく露の危険にさらされています。法律を順守した措置で、周辺住民の方々や作業員の健康と安全は守られます。
時代が進むにつれてアスベストの規制は強化されてきています。
今後もさらなる規制強化が予測されます。
弊社は様々な工事に携わっております。
アスベストの事前調査が必要となる工事の際には、経験のある有資格者と共にお客様のご依頼を受けさせていただきますので、安心してご相談ください。
今後も、お客様のご希望や条件に寄り添った提案をさせていただきます。
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