地域の水環境を守るしごと
生活排水(雑排水)や水栓式トイレから出るし尿を処理し、
公共下水道以外に放流する浄化槽。
維持管理、新設・入替工事、浄化槽のトラブル対応を地域に密着し、
創業事業として半世紀以上にわたって愚直に行っています。
浄化槽は、家庭からでる生活排水すべて(お風呂、トイレ、台所)を微生物の働きを利用してきれいにする施設で、「合併処理浄化槽」と呼ばれ、下水道の終末処理場と同等の処理性能をもっています。
現在、浄化槽法において「浄化槽」とは「合併処理浄化槽」のことをいい、トイレからの汚水(し尿)しかきれいにしない「単独処理浄化槽」は新たに設置することを禁止されています。
地域の川や海の環境を守るため「単独処理浄化槽」「くみ取り式トイレ」から「合併処理浄化槽」への入替工事をお願いします。
浄化槽は微生物の働きを利用して汚れた水をきれいにするため、設置後の維持管理が大切です。
浄化槽法では、使用者に対して維持管理(保守点検、清掃、法定検査)を定期的に実施することが国の法律で義務づけられています。
これら浄化槽法の規定に違反すると罰則を受けることがあります。
また、維持管理業者は浄化槽の機能を十分に発揮させるため、使用者と維持管理契約をし、年間で決められた回数の保守点検・清掃を実施する必要があります。
設置されている浄化槽の種類、サイズ、汚泥の量、水質の状態により各回数は変動します。
▼小型合併処理浄化槽(10人槽以下)の場合▼
【保守点検】4 カ月に1 回以上
【定期清掃】年1回以上
【法定検査】設置してから3~8か月以内に実施(第7条検査)と年1回の定期検査(11条検査)の実施が必要(県が指定した検査機関により行う法定検査です)
※三重県の法定検査実施機関は一般財団法人三重県水質検査センター(TEL059-213-0707)となります。
※回数については、浄化槽の処理方式や、使用人数によって回数は異なります。また、汚泥の量や水質により清掃回数が増える場合もあります。
汲み取り式や単独処理浄化槽(みなし浄化槽)からの小型合併処理浄化槽への入替工事、建て替えによる浄化槽の新設工事を行います。
経験豊富な設備士が周囲の環境に配慮しながら設計・施工いたします。
また、長期の使用に伴う劣化、強い衝撃によって破損した浄化槽の補修や部品交換を行います。
「浄化槽周辺で悪臭がする」「ブロワの音がうるさい」「槽内で害虫発生」「汚泥があふれ出した」「浄化槽周辺が泡まみれになった」「マンホールが割れた」など浄化槽のあらゆるトラブルを専門スタッフが原因を調査し、解決いたします。